政府は4月、「個人情報保護に関する基本方針」の一部変更と法律施行令の改正する政令について閣議決定した。
今回の変更では基本方針に、個人情報保護への「過剰反応」について、広報や啓発活動を取り組むことが明記された。
さらに国や地方行政機関、独立行政法人における個人情報の取り扱いについて、法律や条令の適切な解釈や運用で対応するとの内容を盛り込み、必要性が認められる場合は個人情報の公表は可能であるとされた。
またプライバシポリシーには、利用目的の明確化や保有個人データの自主的な利用停止、委託業務の透明化、取得元や取得方法についての具体的な明記などを盛り込むことが重要であるとした。加えて、OECD・APEC・EU等で進められている国際的な協調についても対応を推し進める。
個人情報の保護に関する法律施行令について、5月1日付けで市販されている名簿の取扱いについては、保護の対象から除外すると改正された。
政令の一部改正、ならびに 基本方針の一部変更についての「新旧対照表」などは下記『【内閣府】個人情報保護サイト』にて確認されたい。
【内閣府】個人情報保護トップページ
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/ |