総務省は、2007年より開催していた「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」の最終取りまとめを8月28日公表した。
これは、今年6月に改正された特定電子メール法に基づき、オプトイン方式の具体的な運用などについてまとめたもので、今後同省は、一部改正された特定電子メール法を受けた省令の改正やガイドラインの策定を行うとともに、来年度から発足する消費者庁(仮称)と連携して特定電子メール法の運用と執行を行う。
迷惑メールへの対応として
1.「オプトイン方式」による法規制の運用と執行
2.技術的対策
3.事業者による自主的な措置
4.利用者への啓発と相談体制の充実
5.国際連携
の5項目をあげている。
「オプトイン方式」の対象には、広告、宣伝メールとあわせ、広告、宣伝を行っているサイトへの誘導メールをはじめ、SNSへの招待メールや懸賞の通知メールも含まれる。
ただし、金融機関と顧客などの取引関係にある場合や、書面(名刺なども含む)で自己のメールアドレスを通知している場合、更には自己のメールアドレスを公表している事業者(営業を営む個人を含み、受取拒否を明示していない場合)に対するビジネス向けメールや、フリーメールに付随した広告、宣伝などは、オプトイン方式の例外となる。
今回の取りまとめは、「オプトイン方式」の運用について、注視すべき内容となっている。
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」最終とりまとめの公表
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080828_8.html
総務省
http://www.soumu.go.jp/
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