経済産業省関東経産局は、簡単な仕事をするだけで確実に高収入が得られるかのような勧誘を行っていた業者「IB」(東京都中央区)に対し12か月間の取引停止を命じた。 この措置は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反、交付書面の不備記載が特定商取引法上の違反にあたるためとしている。 ドロップシッピングをめぐっては、今年だけでも既に都や消費者庁があわせて3つの業者に業務停止命令を出しているほか、契約金などの返還を求める集団訴訟も起きている。
特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者に対する取引停止命令について -いわゆるドロップシッピング-[PDF](経済産業省関東経済産業局)http://www.kanto.meti.go.jp/press/data/20100709tokutei_teishi.pdf
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