会員特典


一般財団法人個人情報保護士会法人会員規約

第1章 総則

第1条(会員制度の設立)

一般財団法人個人情報保護士会の、定款第6章会員、第38条、「当法人の事業目的に賛同し、会費を納める個人または法人その他の団体を、会員とする」の規定により、本個人情報保護士会法人会員の制度を設ける。

第2条(会員制度にかかる決議)

本会員制度の会員サービス内容、会費に関する必要な事項及び会員規約は、一般財団法人個人情報保護士会(以下「当法人」という)の理事会決議を経て、理事長がこれを定める。

第3条(本規約)

会員組織の運営は本規約の定めるところによる。本規約に定めない事項であって必要となった事項は理事長が別にこれを定める。

第4条(委員会の設置)

各事業分野において、参加を希望する会員をもって委員会を構成し、それぞれが主体的に活動し、当法人の事業目的の達成に協力する。当法人は各委員会担当の理事を理事長が任命し委員会活動を支援する。

第5条(事務局)

委員会の事務局は、当法人事務局内に置く。

第6条(委員会の種類)

会員により次の各号の委員会を設置する。

(1)広報委員会

(2)研修・教育委員会

(3)情報・出版委員会

(4)その他、当法人の目的達成に資する委員会

第7条(委員会の役員)

前条の各委員会は委員長1名、副委員長2名を置く。

第8条(委員会規則)

委員会の運営規則については、理事会の決議を経て理事長が別途定める。

第2章 会員

第9条(入会)

会員は、当法人の目的に賛同し、個人情報保護士認定試験に合格した者または同等の識見があると理事長が認めた者が在籍する法人であり、所定の手続きを経た法人とする。

第10条(退会)

会員は事務局に申し出ることにより退会することができる。退会の申し出がない場合で、次の各号に会員が該当したときは、当法人は当該法人が退会したものと看做すことができる。

(1)会費を3ヶ月以上滞納したとき

(2)会員の所在が6ヶ月以上不明のとき

(3)解散の決議をしたとき

(4)差押え・仮処分・競売開始の決定を受け、または滞納処分を受けたとき

(5)破産もしくは会社整理・民事再生法・会社更生法手続き開始の申立を受け、または自ら申立をなしたとき

(6)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき、その他これに準じる信用状態悪化に陥ったとき

第11条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会において、3分の2以上の議決にもとづき除名される場合がある。ただし、その会員に対し議決の前に文書による弁明の機会が与えられる。なお、除名の場合会費の返納はされない。

(1)本規約及び当法人が定める各種規約または規則に違反したとき

(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(3)会員登録時の申告内容に虚偽の事実が発覚したとき

(4)その他会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

第3章 サービスの提供

第12条(サービスの享受)

会員は当法人の提供するサービスを享受することができる。サービスの種類および内容については別途定める。なお、サービスの種類及び内容については、当法人の理事会の決議により変更されることがある。

第13条(サービスの提供停止)

会員は次の各号のいずれかの場合に、当法人の提供するサービスを受ける権利が停止される。継続的なサービスの提供を受けている場合においてはサービスの途中においても停止される。

(1)退会を申し出て、退会時期が到来したとき

(2)除名処分を受けたとき

(3)会費が未納のとき

第4章 会費

第14条(会費)

法人会員の入会金は30,000円とし、法人正会員の年会費は240,000円、法人特別会員の年会費は60,000円とする。年度の途中入会の場合の年会費額については別途定める。

第15条(入会金および会費の支払い)

入会金および会費の支払いは次の各号の通りとする。

(1)入会金は入会時に支払う。年会費は4月1日を年度の算定日として3月末日までに支払う。途中月入会の場合の支払い日については請求締日とする。

(2)前号に係わらず、特定の条件で理事会決議を経て理事長が会費免除で入会を認める場合がある。

(3)一旦納入された入会金および会費の返金には一切応じない。

第5章 規約の改正

第16条(規約の改正)

本規約の改正は理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。

第6章 その他

第17条(損害賠償)

会員は、その責めに帰すべき事由により、当法人又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

第18条(権利の譲渡)

会員は、この規約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせることはできない。

第19条(合意管轄裁判所)

本規約に基づき、もしくは関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。



附則 この規約は平成23年6月20日から施行する。

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