(目的)
第1条 一般財団法人個人情報保護士会(以下「当法人」という)の定款第6章、第38条、「当法人の事業目的に賛同し、会費を納める個人または法人その他の団体を、会員とする」の規定により、委員会制度を設ける。委員会は当法人の事業目的の達成に協力するために設置され、本規則の定めるところにより運営される。
2 本規則に定めない事項であって、必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(委員)
第2条 委員会は、個人正会員、法人正会員の代表者、法人特別会員の代表者をもって委員とする。ただし、理事会の決議を経て、学識経験者のうちから理事長が委嘱する場合がある。
2 委員は、各委員会とも20人以内とする。
(委員の選任)
第3条 各委員会の委員は会員の立候補者より理事会の決議を経て理事長がこれを選任する。立候補は立候補用紙に所定の事項を記入して定められた期間内に事務局に提出する。
(種類)
第4条 委員会の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)広報委員会
(2)研修・教育委員会
(3)情報・出版委員会
(4)その他当法人の目的達成に資する委員会
(業務および審議)
第5条 委員会の業務内容は次の各号のとおりとする。
(1)広報委員会
本委員会は、個人情報の適切な取扱いや保護に関する啓発活動を行なうとともに、個人情報保護士認定試験の普及と認知度の向上を図る。
(2)研修・教育委員会
本委員会は、個人情報の適切な取扱いに関する講演会、研修会、勉強会の実施に協力し、個人情報の正しい理解と運用に関する支援を行う。また、会員に対して個人情報の保護と活用に関する知識及び実践能力の向上に関する事業を行う。
(3)情報・出版委員会
本委員会は、個人情報の取扱いに関する諸問題の調査、研究及び出版事業を行う。
(4)その他、当法人の目的達成に資する委員会
前号(1)〜(3)以外の分野において委員会の設置が必要であると認められる場合、理事会の決議により理事長がこれを設置して、その分野において必要な活動を行う。
2 理事長は、その委員会の部門に属する事項に関し審議を諮問する場合がある。諮問を受けた当該委員会は審議の結果を理事長に具申する。
(委員の秘密保持義務)
第6条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、当法人事業年度末迄とする。ただし、重任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第8条 各委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、理事長の要請のあったとき委員長が招集する。
(委員会の議事)
第10条 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会開催日の日当)
第11条 委員会開催日の日当は開催時間に係わらず、交通費を含み5,000円とする。ただし、当法人の会計の都合により変更する場合がある。
附則 この規則は、平成23年6月20日から施行する。