会員特典


 

 

経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

1.(1)「個人情報」

 
地図に住所を表示するシステムについて、住所データが含まれています。個人情報に該当しますか。
単に、地図上の地点を示すのみならば、通常は特定の個人を識別できませんので、個人情報に該当しないものと考えます。(2005.1.14/7.28修正)
 
個人情報に該当する事例1で「本人の氏名」とありますが、同姓同名の人もあり、ほかの情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。
同姓同名の可能性もありますが、氏名があれば、社会通念上、特定の個人を識別できるものと解されます。(2005.1.14)
 
電話番号だけでも個人情報に該当しま すか。
電話番号だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2007.3.30)
 
個人情報に該当する事例5の「周知の情報を補って認識することにより特定の個人を識別できる情報」とは何ですか。
例えば、「現在の経済産業大臣」とだけあって、氏名がない情報でも、周知の情報を補えば、特定の個人が識別できますので、個人情報に該当します。(2005.1.14/7.28修正)
 
個人事業主の財務情報等は個人情報に該当しますか。
例えば、「甲野太郎商店」などであれば、個人が特定されますので個人情報となり得ます。結果的に個人経営であった場合のように、企業情報であって個人情報に該当しないと解される場合もあり得ます。(2005.1.14/2007.3.30最終修正)
 
企業の代表者の情報等の公開情報を個人情報として保護する実益はありますか。
個人情報の保護は、プライバシー保護の観点とは異なります。個人情報は、他のデータとのマッチング等によって価値が生じ得ることなどから、公開情報であっても保護すべき実益はあるものと考えます。(2005.1.14/7.28修正)
 
外国に居住する外国人の個人情報についても、個人情報保護法上の保護の対象になりますか。
対象となり得ます。(2005.1.14)
 
取引先の企業の担当者の名前を管理していますが、これも個人情報に該当しますか。
個人情報に該当します。(2004.10.19/2005.7.28修正)
 
住所だけで個人情報に該当しますか。
住所だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2004.10.19/2005.7.28修正)
 
オンラインゲームで「ニックネーム」及び「ID」を公開していますが、個人情報に該当しますか。
個人情報に該当する場合があります。オンラインゲームにおける「ニックネーム」及び「ID」が公開されていても、通常は特定の個人を識別することはできませんから、個人情報には該当しません。ただし、「ニックネーム」又は「ID」を自ら保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる可能性があり、そうした場合は個人情報に該当し得ます。なお、例外的にニックネームやIDから特定の個人が識別できる場合(有名なニックネーム等)には、個人情報に該当します。(2005.7.28)
 
(1) 電話の通話内容は個人情報に該当しますか。
(2) 通話内容を録音している場合、録音している旨を相手方に伝える必要がありますか。
(1) 特定の個人を識別することが可能な場合には個人情報に該当します。
(2) 個人情報に該当する場合でも、録音していることについて伝える必要はありません。ただし、利用目的を通知又は公表する必要があります。(2005.7.28)
 
ユーザーからのクレームを録音しています。個人の氏名は通話内容や声などから特定できませんが、電話番号は判明している場合があります。この場合の録音記録は、個人情報に該当しますか。
基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2007.3.30)
 
A社が保有する個人情報から識別情報を切り離し、特定の個人が識別できな統計データとしてB社に提供した場合、B社においては、この情報は個人情報に該当しますか。
該当しないと考えられます。(2007.3.30)
 
事業者の取扱部門ごとにデータベースがあり、他の取扱部門のデータベースへのアクセスが、規程上・運用上厳格に禁止されている場合、「容易に照合することができる」(法第2条第1項)といえますか。
他の取扱部門のデータベースへのアクセスが規程上・運用上厳格に禁止されている場合であっても、双方の取扱部門を統括すべき立場の者等が双方のデータベースにアクセス可能な場合は、当該事業者にとって「容易に照合することができる」状態にあると考えられます。ただし、経営者、データベースのシステム担当者などを含め社内の誰もが規程上・運用上、双方のデータベースへのアクセスを厳格に禁止されている状態であれば、「容易に照合することができる」とはいえないものと考えられます。(2007.3.30)
 
 
 
PAGE TOP ▲