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浮き彫りになる企業の課題 |
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実際のところ、個人情報保護法対策はどうなっているのか?
各省庁や大手企業では2005年4月の「個人情報保護法」の施行に合わせて、委員会の発足・対応マニュアルの作成など「各種個人情報保護対策」を実施している。しかしながら、個人情報保護対策の未実施もしくは検討中というところも少なくない。それはなぜだろう。保護法対象ではないと思っているのか? 何をすべきか判らないのか? それともただ単に面倒なのか? 個人情報保護法の対象となる事業者は、事業を行うに当たって供する電子ファイル又は紙ファイルの個人情報データベース等を構成する個人情報(特定の個人と識別される)の数の合計が、過去6ヶ月間において5,000人を超えている事業者(個人情報取扱事業者)となっている(除くカーナビ,電話帳)。これは単純計算ではあるが、50人の営業マンが、それぞれ100人の顧客個人情報リストをデータベース(電子情報、紙データを問わない)として「過去6ヶ月間保持」していれば、対象となることを指す。 現在はまだ5000人を超える個人情報を保持していなくても、対象になってから対策するのでは遅すぎる。対象事業者が同法を守らなかった場合、情報主体の届け出や訴えにより、最高で事業者に刑罰が科されるという実効性を持つ法律である以上、事前に対策を施すことがこれからの企業に求められている。
帝国データバンクが、2005年3月にインターネットで実施した個人情報保護法に関する企業の動向調査では(調査対象は全国2万1,456社,有効回答企業数1万594社)、個人情報保護法施行についての認知度は93.7%と高く、保護法対象企業中「対策済み」企業は、69.0%。「検討予定」を含めると97.3%に達した(保護法対象企業は1万594社中2,485社、全体の23.5%)。 個人情報保護の具体的取り組みとしては「従業員教育」がトップで、社外対応のみならず、内部からのデータ漏洩に対するリスク回避に力を入れている様子が垣間見える結果となっている。 |
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