個人情報取扱事業者は、あらかじめ、本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。同意の取得に当たっては、事業の性質及び個人データの取扱い状況に応じ、本人が同意に係る判断を下すために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示すこと。
【第三者提供とされる事例】<重要ポイント>
◆個人情報取扱事業者は、第三者提供におけるオプトアウトを行っている場合には、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができる。
◆「第三者提供におけるオプトアウト」とは、提供にあたり当たりあらかじめ、以下の@.〜C.の情報を、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することをいう。
第三者提供の例外
【委託】
個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託する場合は、第三者に該当しない。個人情報取扱事業者には、委託先に対する監督責任が課される(法第22条関連)。
【共同利用】
◆個人データを特定の者との間で共同して利用する場合、以下のア)〜エ)の情報をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合は、第三者に該当しない。
【共同利用を行うことがある事例】