(1) メーカーからの代理店に対する個人情報収集(取得)の委託と考えられ、委託関係の場合は双方の関係は第三者ではないので、委託者であるメーカーが代理店から提供を受けるにあたっては、第三者提供の場合のように本人からの同意取得等は不要です。なお、この場合、本人から書面で個人情報を取得することとなるため、原則としてキャンペーン広告に個人情報の利用目的を記載(明示)しなければなりません。
(2) プレゼントキャンペーン広告に、ダイレクトメールを送る旨の記載(利用目的の明示)があれば問題ありませんが、そうでない場合は、メーカーにおける目的外利用となるので、ダイレクトメールを送るのであれば、事前に応募者本人から同意を得る必要があります。
(2004.10.19/2005.1.14修正/7.28修正) |