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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

2.(1)利用目的の特定

 
「利用」とは何ですか。
特に定義はありませんが、個人情報を保管しているだけでも、「利用」に該当します。(2004.10.19/2005.1.14修正/7.28修正)
 
(1) 利用目的を特定する際に、利用目的の範囲に制約はありますか(利用目的を自由に設定することができますか)。
(2) 義務規定の施行前に取得した個人情報の利用目的を特定する場合に、当該個人情報の取得の状況や、これまでの利用実態から、利用目的の範囲が制約されることはありますか。

(1) 利用目的の範囲に制限はありません。利用目的は他の法令(割賦販売法等)、公序良俗に反しない限度で自由に設定できます。ただし、抽象的・一般的なものは利用目的を特定しているとはいえません。

(2) 利用目的の範囲が制約される場合があります。これまでの個人情報取扱いの実態は必ずしも目的の範囲を制約するものではありませんが、義務規定施行前に利用目的について約束をしているような場合には、当然、これを守らなければなりません。(2005.7.28)

 
ダイレクトメールで書籍の通販の案内をしていましたが、健康食品の通販の案内もしたいと思っています。健康食品の通販の案内が不要な場合に、当該案内を中止するよう当社に連絡してもらうための連絡先を明記してダイレクトメールを送付することは、問題はありますか。
個人情報の取得時に通知又は公表した利用目的によっては問題になる場合があります。当初の利用目的が「通販事業における商品の案内」等といった形で特定されているのであれば、その目的の達成に必要な範囲内と解されますので、問題ありません。しかし、「書籍の通販の案内」といった形で特定されている場合には、目的達成に必要な範囲外と考えられますから、案内の中止を求められるようにしていたとしても、改めて本人の同意をとらなければ、健康食品についてのダイレクトメールの送付をすることはできません。(2005.7.28)
 
A事業で取得した個人情報を、個人が特定できない情報に加工して、B事業の統計データとして利用する場合、B事業についても利用目的として特定する必要はありますか。
利用目的の特定は、個人情報を対象とするため、個人情報に該当しない統計データは対象となりません。また、最終的な利用目的を特定すれば足りますので、統計データへの加工の過程を利用目的とする必要はありません。(2007.3.30)
 
顧客の入金情報を、売上高・利益額の把握、事業方針の策定に利用することがありますが、これらも利用目的に含まれますか。
含まれません。売上高・利益額の把握といった形での利用は、特定の個人が識別できない形での利用ですので、個人情報としての利用には該当しません。(2007.3.30)
 

2.(2)利用目的の変更

 
当初の利用目的が変更となったためその旨を通知する際、利用目的の範囲に含まれない商品告知等も併せて同封することは問題はないのですか。
利用目的の範囲に含まれない商品告知等をすることはできません。利用目的の達成に必要な範囲を超える利用は、事前に本人の同意が必要となります。(2005.1.14)
 
法第18条第3項の変更された利用目的の通知又は公表においては、「もともと○○であったものを今後××に変更します」とすればよいですか。それとも、単に変更後の利用目的のみ書いておけば足りますか。
変更後の利用目的のみ書いておけば足ります。ただし、本人との間で苦情を生じることを避ける観点からは、「もともと○○であったものを今後××に変更します」とすることが望ましいでしょう。(2007.3.30)
 
 
 
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