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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

 

2.(5)保有個人データに関する事項の公表、保有個人データの開示・訂正・利用停止等 2)保有個人データの開示

 
社内で取り扱う個人情報については、個人情報が検索できる状態ではありませんが、そのような状態であれば、本人からの開示の求めに応じなくてもよいですか。
開示義務の対象は「保有個人データ」とされていますが、本問の場合には、特定の個人情報を検索することができない状態ですので、「個人データ」に該当しません。したがって、開示義務の対象となる「保有個人データ」にも該当しません。そのため、開示の求めに応じる法的義務は課されません。(2005.7.28/2007.3.30修正)
 
市販の人名録を利用してダイレクトメール等を送付していた場合、人名録の利用者は、その内容の訂正、追加、削除等の権限を有していないため、保有個人データに該当しないものとして、開示等の求めを受けた場合であっても、これに応じる義務はないと考えてよいですか。
市販の人名録を用いる場合であっても、これを営業活動等に利用している限り、このデータについては、その内容の訂正、追加、削除等の権限を有します。したがって、その他の保有個人データの要件を満たす場合には、開示等の求めに応じる義務が課されます。(2007.3.30)
 
「貴社が保有する私の情報すべてを開示せよ」という求めがあった場合には、どのように対応したらよいですか。
同一の情報主体についても、さまざまな保有個人データを保有していることが多いため、法第29条第2項前段により、個人情報取扱事業者は、開示等を求めている本人に対して、対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができます。したがって、本人に開示を求める範囲を特定してもらい、本人が特定した範囲で開示をすれば足ります。ただし、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければなりません(法第29条第2項後段)。なお、個人情報取扱事業者の業務に著しい支障があるような場合には、法第25条第1項第2号に該当し、開示を拒める場合があります。(2007.3.30)
 
保有個人データであっても、本人以外の他の個人情報(例えば、家族の氏名等)が同時に含まれているものがあります。本人からの保有個人データの開示の求めがあった場合、家族の氏名等、本人以外の他の個人情報については、開示をしなくともよいですか。
当該本人が識別される保有個人データが対象です。したがって、本人以外の他の個人情報は、開示の対象にはなりません。(2007.3.30)
 
開示の求めに応じなくてもよい場合のうち、「他の法令に違反することとなる場合」(法第25条第1項第3号)とは、具体的にはどのような場合が考えられますか。
ガイドライン2-2-5-2.に記載の事例のほか、本人が識別できる保有個人データと、第三者が識別できる保有個人データとが一体化しているため、それを開示することが当該第三者の秘密との関係で、刑法第134条(秘密漏示罪)に抵触する場合、電気通信事業法第4条(通信の秘密)に違反する場合、その他、法令上の守秘義務違反となる場合等が考えられます。(2007.3.30)
 
ユーザーから商品クレームに関する問い合わせ等があり、それをデータベース化しています。データベースには、ユーザーの氏名・電話番号及び対応履歴等だけでなく、会社としての所見(例えば、「悪質なクレーマーと思われる」)が記録されていることもあります。これらはすべて保有個人データに該当し、開示等の求めに応じなければならないですか。
(1) いわゆる不審者、悪質なクレーマー等からの不当要求被害を防止するため、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合は、「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」(施行令第3条第2号)に該当しますので、保有個人データには該当しません(ガイドライン8頁参照)。
(2) また、保有個人データに該当する場合であっても、それを開示することにより、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、開示しないことができます(法第25条第1項第2号)。(2007.3.30)
 
 
 
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