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個人情報保護法とは

個人情報取扱事業者とは

個人情報保護法では、

「この法律において個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
  1. 国の機関
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人等
  4. 地方独立行政法人」

と規定されている。

 なお、ここでいう「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であり、営利事業のみを対象とせず、法人格のない任意団体や個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。
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