個人情報保護法では、個人に関する情報について「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」がそれぞれ区別されている。下の図はその関係を示したものになる。
以下、それぞれの定義を個別に紹介していく。
「個人情報」という括りが最も広い範囲を示し、個人情報保護法の中では、
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」(第2条第1項第1号)と規定されている。また、「個人識別番号」が含まれるものも「個人情報」に該当する(第2条第1項第2号)。